ソフトウェアにおける「Manager」の語の識別力
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2009-14808 | 4-1-11 | 拒絶 | Evidence Manager | 9 | 2010/7/16 | 称呼の特定 |
当審の判断(抜粋)
後半部分の「Manager」の文字が本願商標の指定商品に含まれる「電子計算機用プログラム」との関係においては、上記の意味のほかに「管理プログラム」(「英和コンピュータ用語大辞典」 第3版 日外アソシエーツ株式会社 2001年1月26日発行)等の意味を有する語であり、商品の普通名称又は商品の品質を表すものであって、取引上普通に使用されているものであるから、自他商品識別標識としての機能を有しないか、その機能が極めて弱い。
そう?