ソフトウェアにおける「Manager」の語の識別力

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-14808 4-1-11 拒絶 Evidence Manager 9 2010/7/16 称呼の特定

当審の判断(抜粋)
後半部分の「Manager」の文字が本願商標の指定商品に含まれる「電子計算機用プログラム」との関係においては、上記の意味のほかに「管理プログラム」(「英和コンピュータ用語大辞典」 第3版 日外アソシエーツ株式会社 2001年1月26日発行)等の意味を有する語であり、商品の普通名称又は商品の品質を表すものであって、取引上普通に使用されているものであるから、自他商品識別標識としての機能を有しないか、その機能が極めて弱い。


そう?