RANCH DRESSING

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
取消 2010-300787 50 取消 RANCH 31 2011/4/25 商標の同一性

【当審の判断(抜粋)】
使用標章「Ranch Dressing」あるいは「ランチドレッシング」は、ドレッシングの種類を表す標章として理解し認識されるものというべきであるから、使用標章「Ranch Dressing」が付された上記商品に接する取引者・需要者が、当該表示を「Ranch」に商品名(Dressing)を附記し結合した表示として理解し、「Ranch」部分をもって自他商品の識別標識(本件商標)として認識するというよりも、前記種類のドレッシングであることを示す一連の表示として理解するとみるのが相当である。

一連判断か。