効香と黄花

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-20271 4-1-11 登録 効香 3 2011/5/23 総合観察

【当審の判断(抜粋)】
両商標から生ずる「コウカ」の称呼自体は、同一であるといえる。
 そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼において、共通する場合があったとしても、外観及び観念において著しく相違するものであって、その外観、称呼及び観念を総合して全体的に考察すると、取引者、需要者に与える印象、記憶及び連想等が異なるといえるから、両商標は、商品の出所の混同を生ずるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

「黄花」は「オウカ」の称呼なんじゃないかなぁ。