おいしさふれあい
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2010-21301 | 4−1−11 | 登録 | SONOTO/おいしさふれあい | 30 | 2011/5/23 | 称呼の特定 |
【当審の判断(抜粋)】
本願商標のかかる構成にあっては、主として、人形と思われる図形部分及び「SONTON」の文字部分が自他商品の識別標識として機能するというのが相当であって、「おいしさふれあい」の文字部分は、その意味合いと相まって、その直下に位置する「SONTON」の文字部分に従属するものとして認識されるにとどまるとみるのが自然であるから、該文字部分のみが単独で取引に資されることはないといわなければならない。
また、本願商標は、他に、その構成中の「おいしさふれあい」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標から「オイシサフレアイ」の称呼は生じないと判断するのが相当である。