「SUNFUNNY」と「サン・ハニー」

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-17688 4-1-11 拒絶 SUNFUNNY 35+ 2011/3/30 ハとファ

【当審の判断(抜粋)】
相違する「ハ」と「ファ」の音は、無声摩擦音の子音[h]及び[f]と母音[a]との結合した音節からなる近似した音であり、かつ、共に比較的聴取し難い中間に位置することから、その違いが常に明瞭であるとはいい難いものであって、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が極めて近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれのあるものといわなければならない。
 してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念において比較できないとしても、両者は、称呼上類似の商標であるから、相紛らわしい商標といわざるを得ない。そして、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似する役務といえるものである。

うーん。称呼だけみれば分かるけど、果たして類似?