種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
不服 |
2009-24500 |
4-1-11 |
登録 |
オフィスワーク・ドットコム |
35 |
2010/10/28 |
称呼の特定 |
当審の判断(抜粋)
「オフィスワーク」の文字部分は、「事務作業、事務」程の意味を有する語として広く一般的に採択・使用されている語であって、補正後の指定役務との関係においては、その役務の用途、質を表示するにすぎないものと認められるものであるから、独立して自他役務の識別標識としての機能を有しないか、または、自他役務の識別標識としての機能を有するとしても、その機能は極めて弱い。
なるほど。