オフィスワーク・ドットコムから生じる称呼は?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-24500 4-1-11 登録 オフィスワーク・ドットコム 35 2010/10/28 称呼の特定

当審の判断(抜粋)
「オフィスワーク」の文字部分は、「事務作業、事務」程の意味を有する語として広く一般的に採択・使用されている語であって、補正後の指定役務との関係においては、その役務の用途、質を表示するにすぎないものと認められるものであるから、独立して自他役務の識別標識としての機能を有しないか、または、自他役務の識別標識としての機能を有するとしても、その機能は極めて弱い。


なるほど。