種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
不服 |
2009-23587 |
4-1-11 |
登録 |
ナチュラルライフセラピスト |
3 |
2010/10/19 |
称呼の特定 |
当審の判断(抜粋)
"「ナチュラルライフセラピスト」の称呼はやや冗長ではあるものの、よどみなく一連に称呼し得るものであり、また、全体として「自然な生活のセラピスト」ほどの意味合いを認識させるものである。
さらに、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、これを殊更「セラピスト」の文字部分を捨象し「ナチュラルライフ」の文字部分のみをもって取引に資すると見なければならない事情も見いだせない"
どこで区切られるか、が重要