「Plus Ai」の「Ai」は記号?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-009079 4-1-11 登録 PLUS Ai 3+ 2009/9/11 記号・符号

当審の判断(抜粋)
欧文字2文字が商品の品番を表す記号、符号として類型的使用されているとしても、本願商標の構成態様にて、後半の「Ai」の文字部分を商品の記号、符号として認識、把握し、「PLUS」の文字部分のみに着目して取引に当たるとはいい難い。


納得。