BUTA∞BUTAはPUMAの真似っこ?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2008-010902 4-1-7 登録しない BUTA∞BUTA 25 2009/9/28 公序良俗

当審の判断(抜粋)
本願商標は、プーマ社が、永年スポーツシューズ等に使用し取引者、需要者の間に広く知られている商標と承知の上で、当該他人の承諾もなく、引用商標に化体した信用・名声及び顧客吸引力に便乗し、不当な利益を得る等の目的のもとに、請求人(出願人)が引用商標の有する特徴を模倣して出願し、登録を受けようとしたものといわざるを得ず、かかる行為によって、引用商標自体に化体した信用・名声及び顧客吸引力を希釈化させ、あるいは損なうおそれがあるものといわなければならない


引用商標のモチーフの一つとなっている「ピューマ」の図形部分を「豚とおぼしき動物」に置き換え、欧文字部分も、あえて引用商標の「PMA」と同じ4文字からなる「BUTA」とし、引用商標の書体とほぼ同様に酷似させて表したものと判断。