「MXNYLON」の識別性

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-005286 3-1-3_4-1-16 登録 MXNYLON 1 2009/10/15 品番

当審の判断(抜粋)
たとえ、その構成中「MX」の文字が、商品の形式、品番等を表すための記号、符号として使用される場合もある欧文字2字の一類型として、また、「NYLON」の文字が、ポリアミド系の合成高分子化合物の総称である「ナイロン」の欧文字表記として用いられる場合があるとしても、係る構成においては、これに接する取引者、需要者が、これを殊更「MX」と「NYLON」とに分離し、その上で、原審説示の如き意味合いを直ちに看取するとは認め難いものである