五弁の花というだけでは駄目?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
無効 2008-890131 4-1-11_4-1-15 棄却審決 デイジーマーク(図) 3 2009/9/1 著名性_外観

当審の判断(抜粋)
"本件商標と引用商標の図形部分とを比較するに、両者は、黒塗りの5つの円状の外周輪郭を有するという点においては共通するが前者は、隣接する円状図形の谷が深いことから、隣接した5つの黒塗りの円を認識させるのに対して、後者は、5つの円状の外周輪郭の谷が極く浅いことから、その全体をもって5弁の花柄の如き印象を与えるものである点で相違している。(中略)両商標の図形は、これを構成する各構成要素において明らかな差異を有しているばかりでなく、図形全体としてみても、判然とした差異を有しており、この差異から受ける視覚的印象も明らかに異なるものであるから、これを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において紛れるおそれはないものといわなければならない。 "


化粧品についての販売高98億円,医療雑貨品については23億円。請求人商標の著名性はばっちり。が、類似性は否定。よって出所混同の恐れも否定。まあ、本件商標は「デイジー」って感じじゃないかもね…。