脱脂剤か、洗剤か

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
取消 2008-301183 50 維持 SWASH 3 2009/9/8 商品の同一性

当審の判断(抜粋)
"本件使用商品は、その容器自体に「SWASH/HOOD CLEANER and DEGREASER」と表示されており、商品の説明にも「油膜を残さずにきれいに落とします」と記載されていることからみれば、「クリーナー(洗剤)」としての用途・品質を持つとともに、「DEGREASER(油とり、脱脂剤)」としての用途・品質をも併せ持つ商品とみるのが相当である。"


取消対象商品は「洗剤」。請求人は、権利者の使用商品を「脱脂剤」と主張。