「m〜ST」の称呼の特定

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-6711 4-1-11 登録 MST 41 2010/2/1 デザイン化された文字

当審の判断(抜粋)
「m」をモチーフとした図形部分と「ST」の文字部分とは、図形部分が顕著に表されている上、二段に書されていることから、視覚上分離して看取されるばかりでなく、ほかにこれらが一体不可分のものとして看取、把握しなければならない特段の事情も見出せないものであるから、それぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。そして図形部分が、仮に「m」の文字をモチーフにしていると看取される場合があるとしても、特定の文字を表したものと直ちに想起することはできず、むしろ、一種のモノグラム風の図形を表したものと認識、理解されるものというべきである。


えっ?図形部分は「m(エム)」って読まない?「エムエスケー」の称呼は生じないという結論のためには果たしてそれしかなかったのか?