商品説明中の商標使用

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
取消 2009-300314 50 不成立 ティムさんの大麦若葉 29 2009/12/9 商標の使用

当審の判断(抜粋)
「ティムさんの大麦若葉」の記載は、たとえ、商品説明文中に記載されているとしても、「ティムさんの大麦若葉」の文字部分は、需要者の注意を惹くように赤字で記載されていることによって、文章中の他の文言から分離・抽出されて把握・認識されるものというべきであり、かつ、自他商品識別標識としての機能を果たし得る商標としての使用と認識し得るから、その使用に係る商標と、本件商標とは社会通念上同一の商標であると認められる。


使い方は重要だ。