Phisical Security

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2008-28756 3-1-6_4-1-11 拒絶 フィジカルセキュリティー 9+ 2009/12/2 自他識別力

当審の判断(抜粋)
これに接する取引者・需要者は、「建物や機器・設備などを守るための、又は情報漏えい対策のための、物理的なセキュリティーに関する商品又は役務」と認識するにとどまり、自他商品の識別標識として認識し得ないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができないものといわなければならない。他の拒絶の理由について言及するまでもなく、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。


語句部分の識別力を否定されて、「Physical Security」の語と図形の組合せ商標の登録権者はとばっちり?果たして本人は知りえるのか?