「EcoMagazine」(雑誌)は独占適用性あり?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-6308 3-1-3_4-1-16 拒絶 エコマガジン/Eco magazine 16+ 2009/11/27 雑誌の題号

当審の判断(抜粋)
請求人は、「商標審査基準」において、「新聞、雑誌等の定期刊行物の題号は、原則として、自他商品の識別力があるものとする。」と記載されていることを引用して、商標法第3条第1項第3号に該当するとする拒絶理由が誤りである旨を主張しているが、該記載は、「原則として」の語句が付されているように、全てにおいて、自他商品の識別力があるものとしているわけではない。「エコマガジン」及び「eco magazine」等の語が、「環境への配慮をテーマにした雑誌」程の意味合いをもって、一つの雑誌の種類を表すが如く、現に、複数の者によって使用されていることからすれば、これに接する取引者・需要者をして、商品の品質又は役務の質を理解するにとどまり、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。


「原則として」には「応用もある」ってことだ。独占適用性を認めるには、あまりにも使用事例が多かった?