郵便事業より古くから使用されていた商標

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2007-33414 4-1-7 登録 郵便局のマーク 6 2010/1/29 図形

当審の判断(抜粋)
本願商標は、請求人の旧名称の一部である「久保田」の「久」の文字に由来し採択された標章であり、請求人は、郵便局記号の使用開始以前より本願商標の原型となった使用標章を使用していたこと、また、水道管に使用する鋳鉄管分野における本願商標を使用した請求人商品のシェアは、概ね60%〜70%を占める状況(1975年以降2004年)であったこと、さらに、請求人は、本願商標と同一の構成からなる件外登録商標を過去に2件有していたこと、加えて、前記(4)のとおり、本願商標と郵便局記号は、十分区別し得るものであること等を総合勘案すれば、請求人が本願商標をその指定商品について使用したとしても、それが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものとはいうことはできない


なるほど、右上に指を当てると「久」の字になる…