ライセンス料強要目的出願は公序良俗違反

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
無効 2009-890071 4-1-7 無効 知足のつくばい 33 2009/12/27 公序良俗

当審の判断(抜粋)
"龍安寺の「知足のつくばい」の平面に表された図案化された「吾唯足知」は龍安寺に帰属する独自のものと優に推認できる。商標法第4条第1項第7号は、商標自体の性質に着目した規定となっていること、商標法の目的に反すると考えられる商標の登録については同法第4条第1項各号に個別に不登録事由が定められていること、商標法においては、商標選択の自由を前提として最先の出願人に登録を認める先願主義の原則が採用されていることを考慮するならば、商標自体に公序良俗違反のない商標が商標法第4条第1項第7号に該当するのは、その登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に限られるものというべきである(平成17年(行ケ)第10323号ほか)。ライセンス料の支払い等を強要し、又は、本件商標の商標権を高額で買い取らせるといった、不当な利益を得る目的を有していたものと推認できるのであるから、このような被請求人の行為に基づく本件商標の登録出願の経緯は、商標法第4条第1項第7号に規定する「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するというべきである。"


「被請求人は、日本酒関連に166も登録商標を所有。このことは、同分野の業界における商標の事情や変動等については、詳細に調査していたことを窺う。よって『知らなかった』は通じない。」とある。「あなたのやってることなんて、くるっとまるっとお見通しだぁ」って感じ。