"「シリンダー式のドア用錠」と「水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー」は類似?非類似?"

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2008-11576 4-1-11 登録 商品費類似 6 2010/2/3 商品類否

当審の判断(抜粋)
"本願商品は、一般には「シリンダー錠」と呼ばれ「固定された外筒と回転できる内筒とから成り、内筒に鍵を差し込んで解錠する錠」(広辞苑 第六版)と意味づけられるものである。引用商品は、「座金」が「(washer)ボルトを締める時、ナットの下へ入れる薄い金属板。ワッシャー」(広辞苑 第六版)の意味を有するものであり本願商品とは、その用途が異なる。そ本願商品と引用商品とは、その生産及び販売経路並びに取扱業者において相違するものであって、原材料・用途及び需要者も異なるものである。 そうすると、本願商品と引用商品に同一又は類似の商標が使用されたときに、これらの商品が同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。"