図形と文字は分離する?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2008-32359 4-1-11 拒絶 butterfly 35 2009/12/14 称呼の特定

当審の判断(抜粋)
"1)商標法第4条第1項第11号について 本願商標は、別掲1のとおり、ピンクに彩色され、逆ハの字型をした2つの楕円図形と、「チョウ(蝶)」を意味する「Butterfly」の欧文字を書してなるものであるが、その構成中の文字部分は、ピンクに色彩された図形部分とは、視覚上分離して看取されるばかりでなく、観念上もこれらを常に不可分一体のものとして把握しなければならない特段の事情も認められないから、本願商標は、その構成中の文字部分も独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすものというべきである"


まあ納得