「HP」の登録性

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2008-20796 3-1-5 登録 HP 9 2010/2/16 3条2項

当審の判断(抜粋)
HP社は、パーソナルコンピュータ等の電子応用機械器具について製造・販売を行った結果、2006年には、世界第1位のシェアがある商品「PCサーバー」が、日本国内において、第二位のシェアを獲得し、また、2007年における国内のパーソナルコンピュータの出荷状況において、7.4%のシェアを獲得し、ソニー社を抜いて国内第5位の出荷数となっている。(甲第216号証ないし甲第218号証)。以上から総合判断すると、本願商標「HP」は、請求人が、我が国において、2000年から継続して、本願の補正後の指定役務「電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用した結果、需要者・取引者において、請求人の取り扱いに係る役務であることを認識することができるに至ったものと認め得るところである。


資料の数はどれくらいだったのだろう。