「マジカルオイル」と「マジカール」

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-2137 4-1-11 登録 MAGICAL OIL/マジカルオイル 3 2010/1/28 称呼の特定

当審の判断(抜粋)
"本願商標は、その上段及び下段の各構成文字全体に相応して「マジカルオイル」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。"


指定商品が「日焼け油」であるのに対し、構成中の「OIL」及び「オイル」の文字部分が、たとえ、「油」の意味を有する英語又は外来語であるとしても、本願商標のこのような構成態様にあっては、特定の商品又は商品の特定の品質などを具体的に表示するというよりは、むしろ本願商標全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であるだそうだ。