大文字・小文字の違いと一体性

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-8630 4-1-11 登録 SONIAVISION safire 10 2010/2/23 称呼の特定

当審の判断(抜粋)
、「SONIALVISION safire」の文字を標準文字で表してなるところ、「SONIALVISION」と「safire」の各文字部分の間に一文字分の間隔があり、前者が大文字、後者が小文字で表されているという差異があるものの、これを構成する各文字は、同じ書体で表され、外観上まとまりよく一体に表されているものである。そして、本願商標を構成する上記各文字は、特定の意味を有する語とは認められないものであり、本願商標の構成全体から生じる「ソニアルビジョンサファイア」の称呼も、格別冗長といえるものではない。


本願指定商品は1台数億円。ならば細心の注意を払って取引にあたる。それは判るけど、取引交渉が長引いているうちに、略されちゃったりしないかな?