「ダッシュメッシュ」から生ずる称呼
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2009-18293 | 4-1-11 | 拒絶 | ダッシュメッシュ | 25 | 2010/5/10 | 称呼の特定 |
当審の判断(抜粋)
本願商標の各構成文字が同書、同大、等間隔で表された構成からなるとしても、本願商標に接した取引者、需要者は、構成中前部に位置し、自他商品識別標識として強く印象づけられる「ダッシュ」の文字部分に着目し、これより生ずる称呼、観念をもって取引に当たる場合も決して少なくないものというのが相当であるから、本願商標は、その構成文字全体に相応した「ダッシュメッシュ」の称呼の他、「ダッシュ」の文字部分に相応した「ダッシュ」の称呼、及び「全力疾走」の観念をも生ずるものと判断するのが相当である。