「CITIX」と「CITIBANK」

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
無効 2009-890061 4-1-8 無効 シティックス/CITIX 36 2010/12/11 造語

当審の判断(抜粋)
"「CITI」、「Citi」の語が、「都市、都会」の意味をする平易な英語「city」とは異なる特異な創造語であること、本件商標の「CITIX」の文字部分は、看者の目を引く語頭から4文字が「CITI」の文字であって特定の観念を有しない造語であることを合わせみれば、取引者、需要者は、本件商標の構成中「CITIX」の文字中「CITI」の文字部分に強く注意を引かれ、かつ、印象づけられ、これより請求人及びCitibankを想起又は連想するものと判断するのが相当である。してみれば、本件商標は、請求人及びCitibankの著名な略称「CITI」を含む商標というべきであり、請求人等の承諾を得たものと認めることができないものである。"


造語というほどの創造性が「CITI」にある…?!