「整形外科手術用機械器具」と「車椅子」の類否

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-14658 4-1-11 登録 商品「整形外科手術用機械器具」 10 2010/6/30 商品類否

当審の判断(抜粋)
「整形外科手術用機械器具」は、医院又は病院で、医師・看護師等の医療従事者により、整形外科手術において使用される機械器具である。他方、「車いす」は、医院又は病院における使用のみならず、介護用品を取り扱う店等において一般需要者にも販売されているものであり、歩行困難な者が移動に用いるものである。そうとすれば、「整形外科手術用機械器具」と「車いす」とは、品質、用途、需要者の範囲等の点において異っているといえるものであるから、両商品は非類似の商品であるというべきである。


納得