「伊勢熊野路」は一連

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-18153 4-1-11 登録 伊勢熊野路 33 2010/5/10 称呼の特定

当審の判断(抜粋)
"本願商標全体より「伊勢から熊野へ通じる道やその地域」程の意味合いが生ずるものである。してみれば、本願商標は、構成後半部の「熊野路」の文字を分離抽出し、これより生ずる称呼により取引に資されるとみるよりは、むしろ、本願商標の構成文字全体をもって、一体不可分の商標として認識し把握されるとみるのが自然である。"


そう?