「WEIGHT MANAGEMENT」の登録性

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-13339 3-1-3 登録 WEIGHT MANAGEMENT 5 2010/5/19 品質表示

当審の判断(抜粋)
"当該指定商品が使用された結果として体重の増減や安定がもたらされる場合があるとしても、本願指定商品においては、当該商品の使用については医師、薬剤師または栄養士等の指導に基づき、あるいは、乳幼児用の商品については、その保護者である需要者自身の判断、意志によるものであって、いわゆる健康食品とは相違することから、本願商標を構成する各語が辞書に掲載された意味があるとしても、本願指定商品との関係においては、本願商標より、「体重管理に配慮した商品である」とまでは認識されないものである。"


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