「ワクワーク」と「ワクワク」の称呼は類似?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-15308 4-1-11 拒絶 わく@わーく 35+ 2010/3/30 長音の有無

当審の判断(抜粋)
願商標から生ずる「ワクワーク」の称呼と引用商標1から生ずる「ワクワク」の称呼とを比較するに、両者は第3音「ワ」に続く長音の有無に差異を有するところ、該差異音は、前音「ワ」の母音「a」に吸収され、明瞭に聴取し難いものであるから、該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は大きいものとはいえず、本願商標と引用商標1とをそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が極めて近似したものとなり、互いに聞き誤るおそれがあるというべきである


語調はどう?