「ホームメイド」(手芸糸)の独占排他権

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-12125 4-1-11 拒絶 ホームメイド+図 23 2010/3/30 識別力

当審の判断(抜粋)
本願商標及び引用商標から「ホームメイド」の称呼、「手作りの、自家製の」観念が生ずるとしても「ホームメイド」及び「homemade」の各文字の識別力の弱さが特段に考慮されるべきであり、実際に店頭で商品を確認し購入するという取引の実情を考慮すれば、両商標は、文字部分と図形部分とが一体不可分であり、両商標は、類似しない旨主張する。しかしながら、職権をもって、本願指定商品の分野について調査したところ、「ホームメイド」「homemade」の文字が、商品の品質を表示するものとして使用されている事情は見当たらないばかりか、本願指定商品の分野では、インターネット上の仮想店舗において、手芸用・手編み用の糸が販売されている実情がある上に、商品の見本帳が頒布されている実情からすると、需要者は当該見本帳で商品を確認することもできることから、必ずしも実際の店頭に赴いて商品を選択し購入することのみが取引の実情とは言い難い。


そかな?手芸用糸は典型的な自作品用の材料に見えるけど。