「携帯用化粧道具入れ」ってどんなもの?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
取消 2009-300680 50 維持 VIVI 18 2010/3/29 商品の同一性

当審の判断(抜粋)
品「携帯用化粧道具入れ」は、文字通り、「携帯用の化粧道具入れ」であり、その用途は、携帯可能な化粧道具を入れるものであるとしても、必ずしも商品の形状、構造までもが特定されるものではなく、不使用取消審判においては、当該商品の取引者、需要者の判断を基準として実質的に判断すべきと解されるから、明らかに「携帯用化粧道具入れ」でないといえない限り、化粧道具を収納することができて携帯することができる容器 は、「携帯用化粧道具入れ」に含まれるというべきであり、請求人が甲第1号証の1ないし3により例示するとともに「機能上、一定の大きさ、形のある化粧道具(まつ毛カール器、耳かき、化粧用はけ、ヘアブラシ等)を収納する容器も携帯用とはいえ、それ相応の大きさを要求されると同時に小型容器なら形状が自在に変化できる柔軟なものであることが要求される。」と主張する形態の容器のみに限定することは適切ではない。


なるほど