「ラブコスメ」は一連

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
無効 2007-890121 4-1-11 維持 ラブコスメ 3 2008/9/9 称呼の特定

当審の判断(抜粋)
本件商標は、「ラブコスメ」の片仮名文字を標準文字により、一連に表記したものであり、その音数は5音であって、ごく短いものであることに照らすと、本件商標に接した需要者及び取引者は、これを一連一体のものとして認識、理解する。本件商標からは、片仮名横書きの「ラブコスメ」との外観を生じ、「ラブコスメ」の称呼を生じ、これを更に短縮した「ラブ」との称呼を生ずると解するのは不自然である。指定商品中の「化粧品」が、「美しく見えるよう、飾ったりするために用いるクリーム、洗顔剤などの商品」であることに照らすならば、引用商標中の「ラブ」の構成は、指定商品中の「化粧品」と、直接的な関連性があるとまではいえないが、密接な関連性を有する構成であるということができ、そのような指定商品との関連性を考慮するならば、「ラブ」の構成は、指定商品中の「化粧品」等に用いられた場合、「ラブ」を含むあらゆる商標に対しても、当然に、強い排他力を持つ構成部分であるということはできない。


本件は、審決取消判決(平成20年(行ケ)10380を受けた後の審決