「カギの救急隊」と「カギの救急車」
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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無効 | 2009-890113 | 4-1-15 | 無効 | カギの救急隊 | 37 | 2010/3/29 | 著名性 |
当審の判断(抜粋)
"称呼上の差異部分は、「タイ」と「シャ」程度の小さなもので、その印象は薄く、商標全体に与える影響は小さい。語尾の「隊」と「車」が異なるのみに過ぎず、時と所を異にして離隔的に観察するときには、取引者、需要者に役務の提供者について誤認、混同を生ぜしめるおそれがあるものと見るのが相当であり、両商標は外観において類似する。、「不具合を起こしたカギの現場に駆けつけ、不具合を起こしたカギに対して適切な処置を行う者」との観念を生じ、引用商標1ないし4からも同様の観念を生じることから、両商標は観念において類似することは明らかである。"
引用商標は、(1)全国にFC展開している、(2)マスコミにも多く取り上げられている、(3)宣伝活動もおこなっており、売上の15%(6億円)が宣伝活動費として使われており、本件出願時に既に著名性獲得済みという判断。