ECOSHARPの登録可否

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-13381 4-1-11 拒絶 ECOSHARP 7 2010/3/30 称呼の特定

当審の判断(抜粋)
構成中「SHARP」の文字は、「鋭い、とがった」等の意味を有する英単語であるが、文章中に記述的に使用されているのであればともかく、通常、該文字からは、我が国有数の家電製品等の製造・販売メーカーである「シャープ株式会社」(大阪市阿倍野区長池町22−22所在)の使用しているロゴである「SHARP」の文字(以下「SHARPブランド」という。)を想起するものである。 そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、これを「ECO」と「SHARP」の二語を結合したものとして容易に理解、認識するものであって、本願商標において自他商品の識別標識として機能を果たす部分は、後半部の「SHARP」の文字部分にあると認識するというのが相当である。 したがって、本願商標は、「SHARP」の文字部分に相応して、「シャープ」の称呼及び「シャープ株式会社」が使用する「SHARPブランド」の観念を生ずるものといえる