請求人商標の周知性の認定

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
取消 2007-301206 51 維持 図形 37 2010/7/23 周知性

当審の判断(抜粋)
請求人使用商標中の図形部分については、請求人及びそのグループ会社の業務に係る役務を表示するものとして、それが単独で使用されていることを明らかにする証拠の提出はない。そうすると、請求人の提出した証拠によっては、請求人使用商標中の図形部分は、被請求人使用商標1が使用されていた平成14年はもとより、現在においても、それ自体独立して、請求人及びそのグーループ会社の業務を表示するものとして、取引者及び需要者の間に広く知られ周知性を獲得するに至っていたものと認めることは困難であるといわざるを得ず、他にこれを認めるに足る証拠は見出せない


請求人が使用する商標は、図形+文字。図形部分のみの周知性は否定。よって本結論に至る。H20(行ケ)10326号判決に基づく差し戻し審決