インターネット検索証拠と3条2項

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-6269 3-1-6 拒絶 あゆの店 きむら 29 2010/1/6 3条2項

当審の判断(抜粋)
新聞における記事の掲載は、22年間にわずか5回でしかなく、また、雑誌における掲載も8年間にわずか7回でしかない上に、本願商標と同一の態様の文字からなる商標の記載は全く見当たらないものである。さらに、インターネットによる検索結果は、そのほとんどが請求人に関する記事の見出しであるものの、これらから、本願商標が使用により識別力を有するに至ったかどうかを判断するための、例えば、本願商標を付した商品の販売地域などを確認することはできないことから、この検索結果をもって、本願商標が全国的に広く知られているということはできない。


3条1項6号該当の場合、3条2項の適用って受けられたっけ?それにしてもインターネット時代にあってまだ「新聞至上主義?」