英文サイトの通信販売は「使用」に当たるか

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
取消 2008-300536 50 取消 MICRO-BUFF 3 2009/10/15 使用の証明

当審の判断(抜粋)
被請求人は、平成20年から、インターネット上で、「MICRO−BUFF」ボディクリーム(肌のつや出し用化粧品)の販売を行っていた旨主張しており、化粧品類については、海外通信販売が広く利用されているところであって、特に英語で表示されているウェブサイトは日本からのアクセスも容易であり、利用頻度は高く、このようにインターネット上で販売されており、日本からのアクセスが容易である場合には、商標法第50条第1項に規定する日本国内における登録商標の使用に該当する旨主張するが、上記ウェブページは、2009年(平成21年)3月4日にプリントアウトされたものであって、本件審判の請求の登録(平成20年5月16日)前3年以内に閲覧可能の状態にあったものであることを確認できない。しかも、該ウェブページは、被請求人も認めているように、米国のサーバーに設けられたものであるうえ、その内容もすべて英語で表示されたものであって、日本の需要者を対象としたものとは認められない。そして、該ウェブページは、日本からもアクセス可能であり、日本の検索エンジンによっても検索可能であるが、このことは、インターネットのウェブページである以上当然のことであるから、同事実によっては、該ウェブページによる広告を日本国内による使用に該当するものということはできない。


日本からアクセス可能であることと、日本国内での使用は必ずしもイコールではない。