ウェブ資料の信用度は?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
取消 2009-300632 50 取消 サウンドマイスター 9 2010/1/15 使用の日付

当審の判断(抜粋)
一般的に、コンピュータの画面上に表されている作成日やアドレス、ファイル名等は、これを書き換えたり、あるいは画面(コンテンツ)自体を差し替えることが容易であり、例えば、ウェブサイトにデータをアップロードした日時、すなわちデータの更新日時は、個々のコンピュータに連動しているため、これを操作することで容易に真実と異なる日時を表示させることができる(知的財産高等裁判所、平成18年(行ケ)第10358号)。そして、乙第1号証の1ないし乙第3号証によれば、本件商標は、本件期間内において、使用商品について使用された事実は全く存在しないことが明らかであるから、提出に係る証拠を総合的に判断すると、乙第4号証に記載された「Last Update 2009/03/10」を直ちに信用することはできない。


ウェブ資料作成日を裏付けるものがないかぎり、結局のところ、出力日時点の資料にしかなりえない。