カメラバッグは「写真機械器具」?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
取消 2008-301433 50 維持 puma+図 9 2009/10/23 商品の同一性

当審の判断(抜粋)
商標の使用に係る「カメラバッグ」は、カメラ専用ケースの一として取引されている実情に照らせば、カメラ専用ケースが含まれると解される指定商品「写真機械器具」に属すべき商品というのが相当である。


使用者が、被請求人の完全子会社の関係にあるから、使用許諾しているとの被請求人の主張とを合わせると高等によるか黙示によるかは定かでなくtも、使用権者と認められる。完全子会社か否かが大切か。