「Kitty」といたらあれしかない?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-5825 4-1-15 拒絶 petti kitty 14 2010/1/6 著名性

当審の判断(抜粋)
"請求人は「本願商標を使用する商品は、インターネット販売専用の女性用服飾品であり、商品の販売経路、売り場、対象ターゲットそのものが異なり、本件出願商標の商品の取引者・需要者と、『KITTY』『キティ』の商品の取引者・需要者は、明らかに異なる。」旨主張するが、商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれ」を判断するに当たっては,出願に係る商標の指定商品全部について、これを一般的に検討すべきであり、出願人固有の取引の実情を混同を否定する方向に斟酌することは許されない(知財高裁平成17年(行ケ)第10491号 平成17年12月20日判決言渡参照)と解されているところ、請求人の主張するインターネット販売専用であることなどは、請求人固有の取引の実情にすぎないものであって、請求人の該主張は、商品の出所について混同を生じさせるおそれを否定するものにはならない。"


一般的に検討すると「Kitty 」は「ハローキティ」の猫だけなのね。