不使用であることの正当理由とは?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
取消 2009-300774 50 維持 リベロ/LIBERO 5 2010/1/19 正当理由

当審の判断(抜粋)
"被請求人子会社は、農林水産大臣に対し「リベロフロアブル」の名称による農薬登録申請を行っており、農林水産省消費・安全局農産安全管理課長より、現在農薬登録申請中である旨の証明書が発行されている。そして「リベロフロアブル」の自他商品識別のための要部は「リベロ」の文字部分というべきであり、かつ、上記「リベロ」の文字は、本件商標と社会通念上同一といえるものである。以上によれば、被請求人は、本件商標がその指定商品について本件審判の請求の登録(平成21年7月29日)前3年以内に使用されていることを証明していないものの、本件審判の請求の登録前より、本件商標をその指定商品中「農薬」について使用する明確な意思をもって、その準備をしていたものというべきである。ところで、農薬は、「農林水産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。」とされている(農薬取締法第2条第1項)。 そうすると、被請求人は、農林水産大臣の登録を受けるまでは本件商標の使用をすることができないのであり、その使用をしていないことについて、商標法第50条第2項ただし書にいう「正当な理由」があるものというべきである。"


農薬登録申請中の商標は「リベロフロアブル」。「フロアブル」が農薬の一剤型を示すから、「リベロ/LIBERO」と「リベロフロアブル」は同一性あり、ということらしい。