「極真」の名は誰のもの?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
無効 2009-890023 4-1-8_4-1-10_4-1-15 維持 極真会 41 2009/10/14 武道

当審の判断(抜粋)
確かに、本件商標と極真関連標章のうち、例えば、「極真会」の商標とを商標の類否の観点のみからみれば、互いに類似の商標であることを一概に否定することはできない。しかしながら、本件商標「新極真会」及び「特定非営利活動法人全世界空手道連盟新極真会」は、極真空手に係る紛争の長期化を回避し、全体的な紛争解決の方策として、前記裁判上の和解に従い、被請求人にその採択が認められたものであって、当時、松井章圭(文章圭)が所有していた「極真関連商標」との峻別を目的に、また、極真空手に関わる各会派との峻別を目的に、裁判所の主導のもとにとられた措置であるということができる。そして、大山倍達存命中の極真会館が行っていた業務については、極真会館から分裂した複数の団体が実質的に業務を遂行しているという特殊事情があり、被請求人は、極真会館とは形式的には全く同一の団体とは評価されないとしても、極真会館において使用されていた極真関連標章を使用する地位にあったものであり、被請求人の団体は、分裂前の極真会館の構成員の多くの者が参加し、極真会館と同様の活動を継続して行っていたことが認められる。そうとすれば、被請求人は、分裂前の極真会館とは密接な関連性を有する団体であり、極真関連標章が表示する極真会館との関係においては、むしろ、主体を構成する者の一員とも評価できるものであって、被請求人と極真関連標章が表示する極真会館とは「他人」の関係とはいえないものであるから、極真関連標章が表示する極真会館をもって、上記法条に規定する「他人」とみることはできない。


争いが始まって早10年。湾岸戦争より長い…。