帽子かぬいぐるみか?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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無効 | 2009-890072 | 3-1-柱_3-1-3 | 維持 | さかなくんの帽子商標 | 25 | 2010/1/29 | 立体商標 |
当審の判断(抜粋)
"本件商標は、一定の範囲内において商標の形状が認識でき、本件商標による権利行使を受ける者などが予測しえない不都合を生じたり、また、商標の調査や審査等に不都合をきたしたりするとは解されないものである。本件商標は、これに係る商標登録願の、立体商標である旨の記載及び商標記載欄の5つの図形の記載によって、容易に「布製のフグのぬいぐるみ」と認識させるものであって、立体商標としての構成及び態様が特定されているものといわなければならない。本件商標は、「布製のフグのぬいぐるみ」と認識させるものであるから、その指定商品中の「帽子」との関係において、自他商品識別標識としての機能を有することは明らかであり、商標法第3条第1項第3号に該当しない。"