日本に輸出する行為は、日本国内での商標使用行為ではない
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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取消 | 2009-300037 | 50 | 取消 | REI | 20 | 2009/10/28 | インターネット_輸出 |
当審の判断(抜粋)
"被請求人が、同人のホームページを通して日本の顧客から注文を受け、商標「REI」が表示された商品を日本に輸出したとしても、被請求人のホームページは、英語によるものであって、同人の所在地(外国)に開設されたウェブサイトとみるのが相当であって、たとえ、日本から商品の注文ができたとしても、それは、インターネットの性格上、世界各地からアクセスが可能であることによるものであって、日本国内における商業的活動をしているということもできず、宣伝、広告的なホームページということはできないから、日本国内において商標の使用をしたものとは認められない。また、被請求人が商標「REI」を表示した商品を海外から日本に向けて輸出する行為は、日本国内での商標の使用行為とは認められない。"
「取引できちゃった」だけでは、商業活動とはいえず?