「ITAYA」から想起されるのは氏?それとも?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-14829 3-1-4 登録 ITAYA 6+ 2010/3/9 姓名

当審の判断(抜粋)
"本願商標は、複数の意味合いを想起させ、もしくは、その複数の意味合いについても直ちにこれといった特定の語の意味合いを想起させない欧文字よりなるものであるから、これより直ちに姓氏の一である「板谷」のみを認識させるものとはいい難く、単にありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。"


複数の意味合いの例は、「板屋」と「板谷」いずれも姓氏でもあるけど、さほど多くはない姓氏だそう。