色彩の違いと同一性

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
取消 2009-300384 50 維持 UFO+図形 25+ 2010/1/29 商標の同一性

当審の判断(抜粋)
本件商標と使用商標とは、色彩の有無を有するが、ほぼ同一の構成態様からなるものであるから、被請求人の使用にかかる商標は本件商標と社会的同一の商標と認められるものである。


うむ。