「シャインデイズ」と「シャインディ」の類否

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-9049 4-1-11 登録 シャインデイズ/SHINE DAYS 3+ 2010/3/24 語尾 ズ音の有無

当審の判断(抜粋)
本願商標と、引用商標から生ずる称呼とを比較すると、前者は、「シャ」、「イ」、「ン」、「デ」、「イ」、「ズ」と6音からなるのに対し、後者は、「シャ」、「イ」、「ン」、「ディ」の4音からなり、両商標を構成する音数が相違するものである。加えて、本願商標後半部の「デ」、「イ」、「ズ」が1音1音、明確に聴取されるものといえることから、本願商標及び引用商標の第4音以降の「デイズ」と「ディ」の音に明確な差異を有するものである。また、本願商標が、その構成中に、よく知られた「SHINE」と「DAYS」の文字を有してなることから、その称呼は、各欧文字に相応して「シャイン」と「デイズ」との間に一呼吸置くかのように称呼されるのに対して、引用商標は一気に称呼される。


そう?