デザイン化された円筒形容器。識別量はどこにある?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2009-6310 | 3-1-3_4-1-16 | 登録 | 容器の立体商標 | 3 | 2010/3/23 | 容器_形状 |
当審の判断(抜粋)
"本願商標は、上面の幾何図形的な標章により、看者の注意を惹くものであって、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。 してみれば、本願商標は、ややデザイン化された円筒形容器としての立体的形状の部分については識別力を有しないとしても、上面に表された図形部分において識別力を有していると認められるから、本願商標をその指定商品に使用したときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものといわなければならない。"