「失禁用おしめ」と「エプロン」等は非類似?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-15 4-1-11 登録 Self-Care+図 25 2010/4/16 商品類否

当審の判断(抜粋)
本願商品はファッション又は防寒等のための衣類であり、他方、引用商品は尿漏れを受けるための特別な用途の商品であって、紙製のものが主流であり、衛生用品として販売されていることが多くみられるものである。そして、両商品は、その生産者、原材料、品質、用途、販売場所等において著しく相違し、また、完成品と部品との関係にないことも明らかであるから、これらの商品が、一般の家庭で日常使用される商品であり、需要者を共通にする場合があるとしても、両者に同一又は類似の商標が使用された場合において、取引上商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。


同じ類似群の属していても非類似判断。不服2009-21839も同じ判断