「相続コーディネート」は役務表示?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-510 3-1-3_4-1-16 拒絶 相続コーディネート 36+ 2010/2/17 役務の質

当審の判断(抜粋)
"「相続コーディネート」が成語として辞書に掲載されていない語であるとしても、我が国においては、親しまれている語を適宜結合させて、一定の意味合いを表す用語として使用することはしばしば見受けられるところであり、本願の場合も、「相続」及び「コーディネート」の語は、いずれも親しまれた平易な語であり、構成全体からは、容易に「相続の調整」程度の意味合いを看取させるものであること前記のとおりであって、さらに、本願指定役務を提供する業界においては、前記1のような意味合いで、一般に使用されている事実も認められるものである。"


なるほど